第1条 (目的)
本契約は、サイボウズ株式会社(以下、「サイボウズ」という)が業務を委託する企業様または売買取引を行う企業様などサイボウズとお取引いただく企業様(以下、「取引企業様」という)との間で、サイボウズが取引企業様に対して開示する秘密情報の秘密保持に関する取扱いを定めることを目的とします。
なお、サイボウズと別途契約を締結している取引企業様については、当該契約に秘密保持条項が含まれている場合は、当該契約の定めを優先するものとします。
第2条 (秘密情報の定義)
- 1. 秘密情報とは、サイボウズが、技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなど取引企業様に開示する一切の情報(第三者に関するものを含む)情報をいうものとします。
- 2. 口頭、通信もしくは視覚的に情報を開示した場合においては、サイボウズが速やかに当該秘密情報の内容を書面(記録媒体は問わない)にし、かつ当該書面において秘密である旨を取引企業様に通知した情報とします。
第3条 (適用除外)
前条の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとします。
- 1. サイボウズから開示を受ける前に、取引企業様が正当に保有していた情報
- 2. サイボウズから開示を受ける前に、公知となっていた情報
- 3. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 4. 開示された秘密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報
第4条 (取引企業様の責務)
- 1. 取引企業様は、第2条に定める秘密情報を機密として保持する義務を負うものとし、サイボウズの文書による同意なくして、秘密情報(複製物を含む)の一部または全部を第三者に対して開示、漏洩、公表、使用許諾、譲渡、貸与等を、一切行わないものとします。
- 2. 取引企業様は、別途サイボウズが定める業務を行なう目的でのみ、秘密情報を使用するものとします。また、自己の役員または使用人のうち、業務遂行上必要のある者に限定して秘密情報を開示するものとします。
- 3. 取引企業様は、業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前にサイボウズの文書による同意を得ることなく、秘密情報を当該第三者に対し開示もしくは漏洩してはならないものとします。
第5条 (保証・権利)
サイボウズおよび取引企業様は、以下の各号の事項につき合意するものとします。
- 1. 秘密情報の完全性、正確性について如何なる保証もせず、秘密情報は自らの責任と判断において使用すること。
- 2. 秘密情報が第三者の著作権、知的財産権(以下、総称して「知的財産権」という。)も侵害しておらず、または知的財産権としての権利の有効性を保証するものではないこと。
- 3. 秘密情報に知的財産権が含まれる場合、当該秘密情報の開示により知的財産権を譲渡するものではないこと、およびこれらの知的財産権につき実施権もしくは使用許諾・承諾するものではないこと。
第6条 (返還義務)
取引企業様は、サイボウズから要請があったときは、開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料等(複製物も含む。)を、サイボウズに返還するか、またはサイボウズの指示する方法で処分するものとします。
第7条 (損害賠償)
取引企業様は、本契約の各条項に違反したときは、サイボウズが被った損害(解決に必要な合理的な範囲内における弁護士費用等諸経費等を含む)を賠償する責を負うものとします。
第8条 (有効期間)
本契約に基づく秘密保持義務は、取引企業様がサイボウズの発注書を受領した日または個別契約の締結日(以下、「基準日」という)から3年間とします。なお、本契約の効果は、基準日以前に本件目的の範囲で開示した秘密情報についても訴求されるものとし、当該秘密情報の秘密保持義務についても基準日から3年間とします。
以上
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