〜 弊社製品をご愛用のお客様、パートナー企業の皆様、関係者の皆様へ 〜
日頃、サイボウズ製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊社は8月3日付で、弊社の「サイボウズ Office」を悪質に模倣していると思われる株式会社ネオジャパンに対し、著作権法及び不正競争防止法に基づいて同社製品(「i Office2000」バージョン2.43及び「i Office V3」)の頒布や使用許諾の差止めなどを求める訴訟を東京地方裁判所に提起したことをお知らせいたします。
この件につきましては、お客様・販売店の皆様はもちろん、関係者の方々にご迷惑をおかけし大変心苦しく思っております。しかしながら、今回のような悪質な模倣が許されてしまうと、業界の健全な発展はもちろん、最終的にはユーザーの皆様に大きな損害を与えると考えて、本訴申立てを行いましたのでお知らせいたします。
皆様に最もお伝えしたい点は、単に「画面表示が似ているから」という理由で株式会社ネオジャパンの権利侵害を指摘している訳ではないという事です。それが「悪質な模倣」と判断せざるをえなかったために、やむなくこのような提訴をするに至ったという点をぜひご理解いただければ幸いです。
以下に「なぜ、悪質な模倣と判断せざるをえなかったのか?」につきまして、一部、ご説明させていただきます。
1. 不自然な画面表示の一致
グループ週間スケジュール
東京地方裁判所が2001年6月13日に出された仮処分決定において、「サイボウズ Office」と「i Office2000」バージョン2.43及び「i Office V3」には、以下のような類似点が存在することを指摘されています。
- 『ユーザー個人、グループ全体及び他のグループ構成員という順序で、上から下へと3段に情報表示欄が配列』


- 『情報表示欄の左上部分にはグループ名がプルダウンメニューにより表示』
- 『右上部分には「今日」というボタンが、左側に移動機能を示す「▲▲」「▲」ボタン、右側にも同じく「▲」「▲▲」ボタンを配置して、これらとともに表示されている』
- 『ユーザー個人の情報表示欄とグループの情報表示欄の間に背景色付きのボーダーが入っている』


東京地方裁判所によるその他の指摘部分
東京地方裁判所は、それ以外にも次のような点を指摘されています。
- 『週間グループ表示のグループの日表示画面においては、30分刻みで時間帯の枠が区切られている』
- 『具体的な情報が入力・表示されている部分は時間帯を枠で区切った上でクリーム色に着色され、情報のない部分は枠で区切らずに白地のままである』
- 『画面の構成やボタン等の配置がまるでコピーしたかのように共通する部分が少なくない』
- 『一見して実質的に同一の画面であるとの印象を与えるものが多い』
- 『債権者ソフトにおいては、ソフト全体のトップページから、(1)週間グループ表示、(2)行き先一覧、(3)掲示板、(4)施設の週間予約状況、(5)アドレス一覧、(6)To Do 一覧、(7)共通設定メニュー及び(8)パスワードの変更の各画面に階層化し、さらに、(1)〜(7)については、各アプリケーションの機能に応じて更に画面が階層化するところ、これらの点は、アイオフィス2.43においても全く同様である。』
2. ReadMeのコピー
以下の「サイボウズ Office2」と「iOffie2000 1.0」の「ReadMe」をご覧ください。
社名などを変えたにすぎないコピーであることがおわかりいただけると思います。


(テキストファイル:約3KB)
(テキストファイル:約2KB)
3. HTMLプログラムの不自然な一致
上記と同様、東京地方裁判所は『HTMLプログラムの中に、不自然な一致部分が存在する』と指摘されています。
サイボウズ製品のHTMLプログラムソース

ネオジャパン製品のHTMLプログラムソース

上のパスワード登録画面のHTMLプログラムをご覧ください。
赤枠で囲んだ「value」の前のスペース1とスペース2が、両社共、同じ個数分取られているのにお気づきいただけると思います。当時、「サイボウズ Office」の開発を行ったCTO(最高技術責任者)の畑は非常に几帳面な性格で、上下の「value」の頭がきちんと揃うように、敢えてこのようにスペースを取りました。ところが、ネオジャパン社は特に「value」の頭が揃っているわけではないのにもかかわらず、弊社と全く同じ個数分のスペースがとられています。
4. 一部画像の完全なコピー
インストールされる画像ファイルのうち赤枠で囲んだ7つをご覧ください(左の画像をクリックすると拡大画像が別ウインドウで開きます)。名称から更新日時まで全く同じです。実際に弊社で調査したところ、内容についても同じ物と確認されました。弊社が「サイボウズ Office」の販売を開始したのは1997年10月で、これらの画像更新日時が1997年8月〜9月であるのは、開発期間と一致していて自然なこととご理解いただけるのではないでしょうか?一方でネオジャパン社が「i Office2000」の販売を開始したのは、1999年1月です。
東京地方裁判所は「アイ・オフィス2.43が債権者ソフトに依拠した事実が認められる」と結論を出されています。その理由として指摘されたのは下記の点です。
- 『債務者が債権者ソフトにアクセスして分析・研究したこと自体は認めている』
- 『かつて債権者ソフトとアイオフィス2.43の先行製品であるアイオフィス1.0の類似性を巡り、ユーザー用の「リード・ミー」なる部分はデッド・コピーである旨債権者からの警告があり、債務者がこれを受けて製品の仕様を変更した経緯があった』
- 『アイ・オフィス2.43の画面表示プログラムをつかさどるHTMLプログラムの中に、不自然な一致部分が存在する』
ここまでご覧いただいて、いかがお感じになられたでしょうか。
なお、今後につきましては、お客様のことを第一に考えて対応させていただきます。
本訴の結果については、随時、ホームページなどでご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。
これからますます成長が見込まれるソフトウェア産業に携わる一企業として、このような行為が起こったことを非常に残念に思っております。
しかしながら、弊社は今後も変わらず、お客様に喜ばれる製品・サービスを提供できるよう、社員一同、一層努力してまいります。どうぞ変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
本件についてのお問い合わせは、下記メールアドレスまでお願いいたします。
■一般のお客様からのお問い合わせ
サイボウズ株式会社 管理部 法務グループ
山田理 ir@cybozu.co.jp
■パートナー企業の皆様からのお問い合わせ
サイボウズ株式会社 営業部
partner@cybozu.co.jp
■報道関係者の皆様からのお問い合わせ
サイボウズ株式会社 マーケティング部 広報グループ
久保田美香子 ad@cybozu.co.jp



