内部統制の基本方針
当社グループ(当社および当社の子会社で構成される企業グループをいう。)における内部統制の基本方針は以下のとおりとする。
第1条(企業理念および行動指針)
- 当社グループの企業理念は、「存在意義(Purpose):チームワークあふれる社会を創る」、「文化(Culture):理想への共感、多様な個性を重視、公明正大、自主自律、対話と議論」とする。
- 当社グループの行動指針は、「理想への共感、公明正大、知識を増やす、心を動かす、あくなき探求、不屈の心体」とする。
第2条(職務の執行における法令および定款との適合性確保のための体制)
- 当社グループは、企業理念を実現するため、行動指針を定める。
- 経営者(当社グループ各社の経営にあたる取締役およびそれに準じるものをいう。)は、法令、定款および行動指針を遵守する。
- 経営者は、当社グループの従業員に対する法令、定款、企業理念および行動指針に関する教育・啓蒙活動の実施、当社グループ内の闊達なコミュニケーションの促進等により、社内環境の整備、意識の浸透および文化の醸成に努める。
- 当社グループは、相互協力のもと、コンプライアンスの遵守を確保するための体制強化や、コーポレートガバナンスの充実に取り組む。
- 当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
第3条(職務の執行の効率性確保のための体制)
- 経営者は、職務分掌、権限、責任を組織職務権限規程等において明確化する。
- 当社グループでは、取締役会と経営者(当社役職員のみが取締役となっているグループ子会社では、当社取締役と経営者)が、効率性が失われない範囲内において、相互に牽制できる体制とする。
- 経営者は、取締役会等を通じ、当社取締役に対し、積極的に課題等の共有および報告を行う。
- 当社グループでは、取締役および監査役(当社役職員のみが取締役となっているグループ子会社では、当社取締役)は、財務報告とその内部統制に関し、経営者を適切に監督監視する責任を理解し、実行する。
第4条(情報の保存および管理に関する体制)
- 経営者は、情報資産に対し、組織的、人的、物理的、技術的手段を講じて、安全かつ適正な管理、運用を行う。
- 経営者は、当社グループ役職員が情報セキュリティの重要性を認識し、高い意識を保持できるよう、必要な教育、研修を実施する。
- 経営者は、関連する諸規程および管理体制について、随時、評価、見直しを行い、継続的に改善を図る。
- 経営者は、各種情報の重要性の認識を統一し、規程等において各種情報の重要性に応じた管理を実行することにより、効率性を確保しつつ、その安全性を強化する。
- 当社情報システム部門、品質保証部門および内部統制部門は、当社グループの情報セキュリティ管理全般を統括、推進する。また、当社役員はこれを補助する。
第5条(損失の危険管理に関する規程その他の体制)
- 経営者は、事業上の重要なリスクを認識・分類・評価し、これに対応する。
- 経営者は、事業上の重要なリスクに関しては、経営会議等においてこれを共有、対応策を判断し管理を行う。
- 経営者は、リスク管理に係る規程および体制ならびにその方法について、定期的チェックおよび改善を行う。
- 経営者は、企業外部からの情報についても、適切に利用し、取締役、監査役に適切に伝達する。
- 経営者は、内部統制に係る重要な欠陥等の情報を、取締役会等を通じ、監査役およびその他の関係者に対し、適切に伝達・共有する。
- 当社内部統制部門は、当社グループのリスク管理全般を統括、推進する。また、役員はこれを補助する。
第6条(当社監査役への報告に関する体制、および監査役の監査の実効性確保のための体制)
- 経営者は、取締役会等において監査役に対し業務報告を行う。
- 経営者は、その他、随時重要事項発生時には、監査役に迅速に状況報告を行う。
- 当社グループの役職員は、当社監査役への報告会において当社監査役に対し業務報告を行う。内部通報制度等により当社グループの役職員から当社監査役に報告すべき事項を認識したものは、当社常勤監査役に対し、当該事項を報告する。経営者は、業務報告をしたことにより、当該役職員が不利益な扱いを受けないよう配慮する。
- 当社では、監査役の半数以上は社外監査役とする。
- 当社監査役は、監査がより実効的となるよう内部監査部門、監査法人等と積極的な情報交換を行い、連携を図る。
- 当社では、監査役から要求があった場合、経営者は監査役と協議して監査業務を補助する従業員を決定し、当該従業員は経営者から独立して監査役の指揮命令に従う。経営者は、監査業務を補助したことにより当該従業員が不利益な扱いを受けないよう配慮する。
- 当社では、監査役の職務に係る費用について、監査役の請求に基づき当社が負担する。
第7条(業務の適正性確保のための体制)
- 当社は、グループ子会社の取締役として、当社役職員1名以上を派遣し、常に経営状況を把握する。
- グループ子会社では、当社役職員のみが取締役となっている場合を除き、「取締役会」および「監査役」を必ず設置する。
- 当社は、子会社役職員と協力して、定期的に子会社内部監査(グループ監査)を実施し、重要な事項については、当社の取締役会に報告する。
- 当社グループでは、当社とグループ子会社、およびグループ子会社間においての取引は、社会規範に照らして適切な取引でなければならないものとする。
- 当社グループにおける不正を防止するため、内部通報制度を導入し、当社グループ役職員からの通報を積極的に受け付け、当社内部通報委員会がこれに対応するものとする。なお通報者に対しては通報したことにより、不利益な扱いを受けないよう配慮する。
- 経営者は、従業員等に職務の遂行に必要となる手段や訓練等を提供し、従業員等の能力を引き出すことを支援する。
第8条(財務の基本方針)
- 経営者は、日本国において一般に公正妥当と認められる諸規則に準拠した財務報告を行うために、財務報告に係る内部統制システムを構築し、財務報告の信頼性を確保する。
- 当社の財務部門責任者は、当社グループの財務報告に係る内部統制システムを主管し、重要な勘定科目と財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を監査法人と協議の上決定する。
- 経営者は、当社グループの財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を、リスク評価を実施の上、文書化し、その運用を監査する。
以上